フロックス(旧クレディア)が控訴 《過払い金返還請求》 ヤレヤレ・・・・ / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 立川市 国分寺市 練馬区

一昨日の暴風は凄まじかったですね・・・・。

 当日の夜は、

「風で事務所の看板が飛ばされ大事故になっていないだろうか・・」などと考え、眠れず心配でした・・・。

 

さて、

昨年末に提訴し、

本年2月末に勝訴判決を得た、

フロックス(クレディア)に対する過払い金返還請求訴訟について、

先日、

依頼人のもとに控訴状が届きました・・・・。

 

本件は、

クレディア時代の再生債権(過払い金)が一部混在しているものの、

特に争点の見当たらない過払い案件なのです・・・。

 

判決直後は、

「3割和解をして欲しい」といった、

到底容認できない内容の打診が同社より頻繁にありましたが、

全て断ってきた結果がコレです・・・。

 

控訴審のため、

今後は訴訟代理人ではなく本人支援となりますが、

何れにしましても、、

粛々と対応したいと思います・・・・。

 

参考)フロックスが負う、クレディアの再生計画に基づく弁済条件

  • 再生債権の40%の弁済率で一括弁済。
  • 30万円までの少額債権については一律一括全額弁済。
  • 保証債務については、代位弁済適状となった債権についてのみ、その代位弁済請求がなされた後に、その代位弁済請求債権額に対して、上記の条件(再生債権の40%の弁済率で一括弁済)で代位弁済を実施。
  • 潜在過払利息請求権
    期限内に債権届出ができなかった過払利息返還請求権の債権者には「責めに帰することができない事由」が存在し得ることに鑑み、届出がなかったことによって失権することなく、届出期限到来後であっても、当該利息返還請求権が再生債権として確定すれば、債権届出を行った過払利息返還請求権債権と同じ条件(40%の弁済率、ただし、30万円までの少額債権については一律全額)にて弁済を行う。

 

 

フロックスに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

モラルだけではどうしようもないことだってあるのです・・・《成年後見》 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井

現在、

私が支援(後見人)させて頂いている方の中に、

ご両親、ご子息、兄弟姉妹はもちろんのこと、

親族等の身寄りも無い、

言わば「天涯孤独」の方がいらっしゃいます・・・・。

 

更に言うと、

ご本人にはめぼしい財産や収入も無いため、

数年前から生活保護を受けることによって、

ギリギリなんとか毎月の生活が成り立っている状態です・・・。

 

関係機関の協力により、

先日、

ご本人は都営アパートから特別養護老人ホームに入所することができました・・・・。

 

特養に入所できたことによって、

今度は、

この都営アパートを賃貸人(東京都)に返さなければなりません・・・・。

 

つまり、

賃貸借契約の解除なので、

事前に家裁から、

居住用不動産の処分許可を得なければなりません・・・・。

 

許可申立て自体は手続きを取るだけでなので、

別に難しいことではないのですが、

 

問題は、

建物(部屋内)の原状回復・・・・、

残置物は家具や生活用品一式そのまま残っておりますし、

生活ゴミも相当あります・・・。

 

これを片付けるのには相当の費用がかかることでしょう・・・・(お金はありません)。

 

しかし、

都営住宅には、

生活保護受給中の方や賃料を免除されているといった、

一定の条件に該当する方(賃借人)には、

「原状回復義務の免除」という制度があることが知りました・・・・。

 

これで助かります。

 

念のため私は、

「本件についても適用があるのか・・・」ということ及び、

「相当の残置物があるのだが、それでも本当に構わないのだろうか・・」

といったことを尋ねたところ、

 

先方より、

「該当します。残置物やゴミはそのままにして退出されても問題ありません。」

といった返答がありました・・・・。

 

思わず「ホッ」とした私は安堵の表情を浮かべると、

すかさず先方から、

「法的には確かに問題ありません。

しかし、

いくら免除とはいっても親族の方が対応してくださったりすることが通常ですので、

後は、その方やご親族のモラルに任せます。」

と言ったことを付け足されました・・・・。

 

確かに、

一理あると思います・・・。

 

しかし、

モラルはあるけれど、

お金は無く、

頼れる身寄りがいない方は、

世の中にはたくさんいるはずです・・・・。

 

そのような方達はどうすれば良いのでしょうか?

モラルの有無の問題なのでしょうか?

 

 

成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(shimura osamu)

消滅時効完成間際で時効の中断~CFJ合同会社に対する過払い金返還請求権(ディックファイナンス・アイク・ユニマットレディス)  /    無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 練馬区 国分寺市

今日は晴天、かつ、暖かい一日でしたね~・・・。

 

さて、

先般依頼を受けた、

CFJ合同会社(ディックファイナンス・アイク・ユニマットレディス) に対する過払い請求について(完済案件)、

本日、

同社からfaxにて取引履歴が届きました・・・・。

 

他にもやらなければならないことが沢山あるので、

利息制限法に基づく(法定金利による)引直計算は、

夕方以降や手の空いたときに通常、

行っていますが、

その場合でも

取引履歴の最終返済日だけは最低でも確認の上、

ファイルに閉じています。

 

何故ならば、

過払い債権(不当利息返還請求権)は、

最終返済日から10年で消滅時効にかかるからです・・・。

 

あと1,2週間程度で消滅時効が完成してまう取引などはこれまでに何度かありましたが、

今回の取引は、

最終返済日が平成14年3月30日となっており、

まさに消滅時効完成ギリギリでした・・・・。

 

ここまで間近ではさすがに後回しにすることはできず、

すぐに引き直し計算を行い、

内容証明にて、

同社に過払い請求を行いました・・・・。

 

ふう~・・・・間一髪です。

これに気づかぬまま10年を経過していたら責任問題ですからね。

 

ちなみに、

時効完成前に相手方に「請求(催告)」をすることによって、

時効を中断させることができるのですが、

口頭や手紙で請求したのではその証拠が残りませんので、

内容証明にて行うことが必須です・・・。

 

更に、

時効を中断させられるのは6ヶ月間なので、

この期間内に、

和解ないし裁判(訴訟)にて過払い金の回収を図る必要があります・・・・。

 

 

 

過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)

奥多摩町の法律相談会 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 小金井 三鷹

東京司法書士会三多摩支会では、

奇数月の第4土曜日に、

奥多摩町役場 奥多摩町福祉会館にて無料法律相談会を行っております・・・。

 

一昨日の土曜日は、

私はその相談員担当日でしたので、

電車を乗り継ぎ一時間半ほどかけ、

奥多摩町へ向かいました・・・・。

 

JR奥多摩駅

この日は若干雨が降っており、肌寒いです。

 

 

相談会場

駅から歩いてすぐ(1,2分)のところにあります・・・。

 

奥多摩町の相談会へはこれまでにも何度も行っておりますが、

相談者が沢山見えることもあれば、

一人も来ないときもあります・・・・。

 

この日の相談者は一組でした・・・。

 

晴れた日には、

登山客や観光客などで賑わう光景を目にするのですが、

今日は(駅前に)人っ子一人おらず、

なんだかちょっと寂しかったです・・・・。

 

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

所有権移転登記(相続・遺産分割)に添付した戸籍謄本などを法務局から返してもらうために・・原本還付 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 三鷹市 武蔵野市(吉祥寺) 小金井市

 

相続遺産分割を原因とする所有権移転登記を申請する際は、

戸籍謄本などの相続関係を証明する書類を添付し、

法務局に提出(申請)する必要があります・・・・。

登記に添付した書類は返却してもらえないのが原則なのですが、

手数料を払ってまで取得した戸籍謄本等が返ってこないのでは

何だか納得行きませんね・・・・・・金融機関で相続手続きをする場合にも必要ですし。

そこで、

相続関係説明図(家系図のようなものです)を添付することによって、

登記完了時に(法務局より)、

戸籍関係一式を返却してもらえる取り扱いになっております(原本還付)・・・・。

 

 

 

相続登記の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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