フロックス(旧クレディア)に対する過払い請求訴訟~弁論終結~判決言渡しへ・・ / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 国分寺市 立川市

昨日は、

消費者金融フロックス(旧クレディア)に対する、

不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の2回目の口頭弁論のため、

武蔵野簡易裁判所へ行きました・・・。

 

思えば、

武蔵野簡裁に行くのは本年はじめてです・・・。

 

過払い請求の内容は、

クレディア時代の債権・・・・再生開始決定時における過払い債権(再生債権)が10万円強、

そして、

それ以降のフロックスとの取引にて発生した過払いが90万円弱、

計100万円の過払い元金と利息という、

特に論点の無い事案です・・・。

 

準備書面での被告(フロックス)の言い分は、

  • 過払い金が100万弱発生していることは認める・・・が、3割(30万強)での和解を望む。
  • 利息や損害金は付さないとする再生計画が認可されているのだから、利息は発生しない。

といったもので、

とても和解に応じられる内容ではありません。

 

とりあえず弁論は終結されましたので、

判決を待ちたいと思います・・・・。

 

 

フロックスに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)

訴訟費用は誰が負担する? / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺)

裁判(訴訟)をするには、

訴訟費用がかかりますのでタダではありません・・・・。

 

そして、

訴訟費用は、

原則としてその裁判に敗訴した者の負担となります・・・。

 

それでは一部敗訴した場合はどうなるでしょうか?

・・・・一部敗訴の場合は、

裁判所の裁量によってそれが決められます・・・。

 

尚、

訴訟費用の負担については、

判決書に必ず記載されます・・・・。

 

 

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《成年後見》不動産の売却は結構大変です・・・ / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺)

先日の雪から数日経ちますが、

こちら西東京市(都下)では、

まだあちこちに雪が残り、

また、

朝夕は道路が氷となり何度スベッたことか・・・大変です。

 

先日、

ご本人の自宅を売却しました・・・・。

 

後見人の居住用不動産を売却するためには、

家庭裁判所の許可が必要となる訳ですが、

やはり、

不動産という重要な財産の売却だけあって、

家裁の許可を得ればあとは簡単に・・・という訳にはいきません。

 

この度売却した不動産は、

埼玉県の北部(群馬県との県境)あり、

車でも電車バスでもここ(田無)からゆうに2時間はかかり、

また、

生活家具一式その他荷物はその建物内部に残されたままです・・・・。

 

現地見学希望者(買主さんなど)への物件立会いや、

建物内部の必要な財産とそうでないものの選別や梱包と搬出、

そして運び出した荷物を保管しておくための貸し倉庫などの確保など、

「東京-埼玉」を何度行き来したことでしょうか・・・・。

 

更に、

不動産の売却に伴う「譲渡所得税」の申告もあります・・・。

今回は平成24年に入ってすぐの売却だったため、

申告は翌年でいいのですが、

忘れてはいけない大事なことです・・・・。

 

とにかく、

無事に売買契約や引渡しが終了して一安心です・・・・。

 

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)

本人よりも先に任意後見人が死亡したらどうなる? / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹

任意後見人がご本によりも先に死んでしまった場合はどうなるのでしょう?・・・・。

 

上記のような場合、

任意後見契約は当然に終了します・・・・。

 

それに、

後任の任意後見人を、

家庭裁判所が勝手に選任してくれるということもありません・・・・。

 

何故ならば、

任意後見は、

あくまで本人が後見人を選ぶ「契約」によって成立する制度だからです・・・・。

 

引き続き、

本人への支援が必要な場合は、

法定後見を家庭裁判所に申立てることによって、

家庭裁判所が成年後見人(保佐人・補助人)を選任することになります・・・・。

 

 

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タバコのヤニで汚れた壁クロスの張替え費用の負担は?《建物賃貸借》 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 

喫煙場所の制限は年々厳しさを増しておりますが、

喫煙そのものは個人の自由です・・・。

 

そして、

自分の部屋で喫煙することは、

一般的には当然容認されていることだと思います・・・。

 

部屋内での喫煙禁止といった特約が無い限り、

賃貸人も部屋での喫煙は容認していることと言え、

 

であるならば、

タバコのヤニで汚れた壁のビニールクロス交換費用を、

賃借人に負担させることは酷であり、

 

よって、

壁紙の張替え費用を敷金から差し引くことは原則としてできないと考えられます・・・。

 

但し、

その汚れが通常の喫煙による汚れとは到底いえない程度で、

住居としての使用に支障があると認められる場合には、

賃借人の善管注意義務違反ないしは通常使用を超える使用によって発生した毀損であることを理由に、

張替え費用の負担を賃借人に求めることが可能であると思われます・・・。

 

 

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