伊豆大島への出張 ~高校生対象の法律教室~

昨日は暑かったですね~・・・・20度を超えたみたいです。

今日も天気は良いみたいですが、

昨日ほど気温は上がらないようです・・・。

 

さて、

明日から泊まりで伊豆の大島に行く予定です・・・。

 

東京司法書士会三多摩支会における、

社会問題対策委員会では、

  1. 司法過疎対策
  2. 高校生対象の法律教室
  3. 悪質商法被害の救済などの消費者問題

を主な事業として活動しており、

先般、

大島高校から法律教室の依頼がありました・・・・。

 

そして、

明後日の法律教室開催に先立って、

明日から大島入りすることにした次第です・・・。

 

大島へ行くのは、

仕事もプライベートも含め今回が初めてです・・・。

 

大島への交通手段はいくつかあるのですが、

これを決めるのに少々悩みました・・・。

 

まずはじめに飛行機です。

飛行機を利用すれば(調布飛行場や羽田空港)あっという間に大島に着くらしいですが、

(小さい)飛行機は怖いのでパスです・・・・。

 

次に大型客船。

これなら気持ち的に安心ですが、

大島に辿り着くのに8時間かかるそうです(夜の10時に出発して朝の6時着)・・・う~ん。

 

最後に高速船。

これだと1時間45分で大島に着くのですが、

どうも波の状態によっては出航しないらしく、

出航できない状態のときが結構多いとのことです・・・・。

 

結局、

高速船で行くことにし、

もしも高速船が出航しないようだったら、

大型客船を利用して大島に行くことにしました・・・・。

 

遊びで行くわけではないのですが、

大島名物の「べっこう寿司」が楽しみです・・・。

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

相続財産から控除すべき債務

亡くなった方の財産を(遺産分割協議などにより)分配する際は、

相続財産を確定させることになりますが、

その際は、

被相続人が負担していた私法上の債務(借金)や、

公法上の債務(公租公課、罰金など)を、

相続財産から控除することができます・・・。

 

しかし、

相続税や、

相続財産管理費用、

遺言執行費用等については、

 

相続財産から控除できないものと解釈されています・・・・。

 

相続手続き、遺産分割協議に関するご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

貸金庫(の内容物)に対する動産執行

貸金庫の中には、

通常、

高価な物が入っていると考えられます・・・・。

 

それでは、

債務者が契約している銀行の貸金庫の中身(動産)に対して、

強制執行(動産執行)はできるでしょうか?

 

答えは「×」です。

 

何故ならば、

貸金庫室は債務者の占有する場所ではなく

また、

貸金庫自体は債務者の占有物ではないからです・・・。

 

もしも、

銀行が任意に貸金庫の中身を提出してくれれば、

動産執行がかけられる余地はありますが、

 

・・・・・・そんなことはまず考えられませんね。

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(shimura osamu)

訴訟結果もいろいろ・・。

(昨晩の)雪の影響による、

道路状況が気になっておりましたが、

雪が積もっていたり、

凍っていたりといった問題は全くなく、

いつも通りに車を運転することができました・・・。

 

今日は朝一で、

6件の不当利得返還請求事件(過払い訴訟)における口頭弁論が入っていたため、

事務所へは寄らずに、

武蔵野簡易裁判所に直行しました・・・。

 

6件とも全て、

2回目の弁論になるので、

そろそろ弁論を終結するなり和解するなり、

決着を着けたいところです・・・。

 

6件中1件については、

被告代理人が出廷してきたので、

話し合いの結果、

訴訟上にて和解が成立し、

 

6件中3件については、

事前に訴外での和解が成立していたので、

1、『和解に代わる決定』

若しくは、

2、『先方と約束した返金日よりも先の日に次回口頭弁論期日を設けてもらい、約束通りに返金があったら当該過払い請求事件を取り下げる。』

といった方法にて解決したのですが、

 

残りの2件(クラヴィス・プライメックスキャピタル)については、

全くと言って良いほど、

誠意ある対応が見られないので、

弁論を終結してもらい、

次回判決言渡しということにて本日の裁判は終了しました・・・。

 

満足の行かない結果となった事件(2件)もありますが、

とりあえず、

6件全ての事件が終了しました・・・。

 

貸金業者の対応は千差万別なので、

訴訟結果も様々です・・・。

 

 

消費者金融に対する過払い請求は西東京市「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

誰が成年後見人を選任するのか?

「誰が成年後見人等になるのか?」についての決定権は、

申立人にも、

後見人等候補者にも、

また、

本人の親族等にもありません・・・・。

 

家庭裁判所にあります・・。

 

成年後見人等を選任するにあたっては、

家庭裁判所は、

 

本人の心身の状態、

本人の生活・財産の状況、

成年後見人等となるべき者の職業・経歴、

本人との利害関係の有無、

本人の意見、

その他一切の事情、

 

を考慮するものとされています・・・。

 

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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