西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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成年後見が終了するとき(成年後見はいつ終わる?)

カテゴリー : 成年後見


成年後見は、ご本人が亡くなったとき(死亡時)に終了することが多いですが、ご本人の死亡以外にも様々な成年後見の終了原因がありますので、以下にご紹介いたします。

1、後見・保佐・補助開始の審判取消し
ご本人の判断能力が回復して後見や保佐・補助を必要としない状態になった場合、本人や一定の親族、後見人等の申立てによって、後見や保佐、補助開始の審判が取り消されます。

2、後見人(保佐人・補助人)の死亡
後見人や保佐人、補助人が死亡したときは、ご本人とその後見人との間の後見事務は終了します。
この場合、死亡した後見人の相続人が終了後の事務処理をすることになり、ご本人のために、申立てによりまたは職権で、家庭裁判所が後任の後見人や保佐人、補助人を選任することになります。

3、後見人の辞任
後見人(保佐人・補助人)は正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
この場合、辞任する後見人(保佐人・補助人)は、ご本人のために後任の後見人(保佐人・補助人)の選任を家庭裁判所に申立てなければなりません。

4、後見人の解任
後見人(保佐人・補助人)に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、申立てによりまたは職権で、後見人を解任することができます。
この場合も新たな後見人(保佐人・補助人)を選任することになります。

5、後見人が欠格事由に該当する状態になったこと
後見人(保佐人・補助人)が「破産」や「ご本人に対して訴訟を起こした」、「行方不明になった」といった、欠格事由に該当することとなったときは、後見人は当然にその地位を失います。
この場合も新たな後見人(保佐人・補助人)を選任することになります。

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