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不動産の相続登記手続きに特に期限はないので、
相続が開始しても土地建物やマンションの相続登記(所有権移転登記や持分移転登記)をせずに放っておく方は少なくありません。
しかし、
何年も相続登記をしないまま放っておいた状態から、いざ、相続登記を行おうとしても、
既に相続人が亡くなり二次相続が生じている状況で、相続関係が複雑になってしまった結果、話し合いがまとまらずに相続手続きが困難になる可能性があります。
また、
土地や家、マンションといった不動産を売買する際や、不動産を担保に融資を受ける際は、
その前に相続登記を済ませておくこと(相続人名義に変えておくこと)が必須となりますので、
相続登記ができないのであれば、土地、家の売却、マンションや自宅を担保にしてお金を借りるといったことはできないということになります。
更に、
相続登記しなければ、遺産分割によって土地や建物、マンションといった不動産を取得したことを第三者である他人に主張できなくなるため、
他の相続人の法定相続分の持分を第三者に差押えられたり、第三者に持分の移転をされるリスクがあります。
最後にもう一つ、
相続によって取得した不動産について、法務局で登記事項証明書(登記簿)を取得しても、
相続登記をしていなければ、当然、所有者として自分の氏名が記載されることはないので、第三者に当該不動産が自分の所有であることを証明できいという不利益もあります。
以上のことから、相続が発生しましたら、なるべく早めに相続登記を済まることをお勧めします。
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