西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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給与所得者等再生(個人民事再生)について

個人民事再生には、給与所得者等再生と小規模個人再生の2つの手続きがありますが、給与所得者等再生は、小規模個人再生の対象者のうち,公務員やサラリーマンなど、将来の収入を確実かつ容易に把握することができる方が利用できる手続きとなります。

再生計画に係る再生債権者の決議を経る必要がある小規模個人再生と異なり、可処分所得の2年分を支払うことによって、上記決議が省略されることが、給与所得者等再生の大きな特徴です。

小規模個人再生における最低弁済額は、
借金総額の20%(500万円以上1,500万円未満の場合)
申立人の有する財産額(清算価値)
高いほうの金額となりますが、
給与所得者等再生の場合は、上記①②に③「可処分所得の2年分」の要件が加えられ、①②③のうち最も高い金額が弁済額となるのです。

可処分所得の2年分とは、
再生債務者の2年間の収入から、所得税・住民税・社会保険料を控除した額を2で割った手取り収入から、再生債務者と家族の最低生活費を控除した額の二乗の額を意味するのですが、
このうち、最低生活費は、当該債務者の実際に要する生活費の額ではなく、生活保護を基準に算定することから、扶養家族(子供)がいないと、可処分所得の2年分が高額となってしまいます。

結果、可処分所得の2年分の額が借金総額の20%の額を大きく上回ってしまい(最低弁済額が高額になってしまい)、個人民事再生のメリットを最大限に活かすことができないケースが少なくありません。

従い、再生計画に係る再生債権者の決議で反対する恐れのある債権者が半数以上いるとか、債権の半額以上を有する債権者が反対をする恐れがあるといった事情がない限り、個人民事再生で利用される多くの手続きは小規模個人再生で、給与所得者等再生の利用はさほど多くありません。

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