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相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)は、義務ではないため、相続登記を行わず、亡くなった方の名義のままにしておいても、特段、罰金などの制裁はありません。
よって、期限というものもありません。
ただ、このような場合にキチンと相続登記をしておかないと、
「土地や建物、マンションといった不動産を売る」、
「当該不動産を担保にして(抵当権の設定)、銀行からお金を借りる」
といったことが出来なくなります。
また、登記名義が被相続人名義のままでは、
不動産を相続した相続人の権利が保全されず、更に、不測の事態(大震災)が発生した場合には「賠償を受けることができない」というデメリットも考えられます。・
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以上のことから、
相続が発生した際は、登記名義をそのままにせず、キチンと相続登記を行っておくことが望ましいと言えます。
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