西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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父母が亡くなった(相続)際の土地・建物・マンションの名義変更はいつまでにやらなければならない?

カテゴリー : 不動産登記,相続、遺産分割



相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)は、義務ではないため、相続登記を行わず、亡くなった方の名義のままにしておいても、特段、罰金などの制裁はありません。

よって、期限というものもありません。

ただ、このような場合にキチンと相続登記をしておかないと、
「土地や建物、マンションといった不動産を売る」
「当該不動産を担保にして(抵当権の設定)、銀行からお金を借りる」
といったことが出来なくなります。

 

また、登記名義が被相続人名義のままでは、

不動産を相続した相続人の権利が保全されず、更に、不測の事態(大震災)が発生した場合には「賠償を受けることができない」というデメリットも考えられます。

以上のことから、

相続が発生した際は、登記名義をそのままにせず、キチンと相続登記を行っておくことが望ましいと言えます。

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