親(父・母)や配偶者(夫・妻)が死亡し相続が開始すると、次のような相続手続きが必要になります。
上記のとおり、とにかく遺産相続手続きは多岐にわたり複雑です。
そもそも相続手続きを始めるにあたっては、相続人の調査をしなければならないのですが、
亡くなった方に「子がいるのかいないのか」、「相続人は直系尊属なのか」、「兄弟姉妹になるのか」etc、
親族構成によって必要になる戸籍謄本等の関係書類は膨大な量になり、一般の方が収集するのは簡単なことではありません。
また、プラスの財産以外に借金や負債といったマイナスの財産があるかどうかによって、相続放棄を検討しなければならないケースもでてきます。
相続放棄は、相続開始後3ヶ月以内という期限が設けられていますので、迅速な処理が不可欠となります。
更に、
「遺言書が残されているのか」
「遺言執行者が選定されているのかどうか」
「相続人間で紛争が起きていないか(揉めていないか)」
「遺産分割協議(話し合い)はまとまるのか」
といったことなど、様々な場面で適切な方向に行かなければ、スムーズに相続手続は進みません。
司法書士といえば、「不動産登記」、「商業登記」の専門家であることはご存じの方も多いかと思いますが、
司法書士は、上記業務の他に「裁判所提出書類の作成を通じた訴訟支援」、「簡易裁判所における訴訟代理」といった業務も行います。
更に、司法書士は、司法書士法第29条並びに施行規則第31条で、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、次の業務もできると規定されています。
上記「遺産整理業務」は、相続財産の管理業務に他ならず、この規定により司法書士は遺産整理の専門家として業務を行うことができますので、ご安心してお任せ下さい(相続税の申告・納税につきましては、税理士さんを紹介させていただきます)。