西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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【抵当権抹消登記】住宅ローンが終わったら「早めに」・「必ず」手続きしましょう。

カテゴリー : 不動産登記


住宅ローンを全て返済し終えることによって、抵当権は消滅します。

しかし、登記上に残っている抵当権設定登記は自動的には消えず、融資をしてくれた銀行が抹消してくれるわけではありません。

従い、抵当権抹消登記手続きは皆さん自身で行わなければなりません。

通常、住宅ローンを完済すると、抵当権抹消登記手続きに必要な書類一式が銀行から送られてきますので、書類を受け取ったら早めに抹消登記を行いましょう(使用期限のある書類もあるから)。

なお、抵当権抹消登記には不動産1個につき1,000円 (抹消不動産の数が20個を超える場合は最大20,000円)の登録免許税が必要になり、
司法書士に依頼した場合、10,000円~20,000円程度の報酬がかかることになります。

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