西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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不動産(土地・建物・マンション)登記における所有者の住所を変更する登記

カテゴリー : 不動産登記

マイホームを購入して引っ越した際は、市区町村役場にて転居届を出します・・・が、そんなことは知らない人はいないと思います。

しかし、法務局への不動産登記を忘れる方が多いのではないでしょうか。

通常不動産を購入する場合、売買代金を支払う日(決済日)に不動産の名義が売主から買主に変更されるのですが、代金を支払う前に引越し先である不動産の住所地に住民票を移すことはしませんので、当然、買主の登記簿上の住所は前住所で所有権移転登記がなされます。

この登記簿上の住所は、市区町村役場に転居届を出したからといって当然に変更されるものではなく、自ら法務局へ登記申請を行う必要があります。

このように、登記簿上の住所を現在の住民票の住所に直す登記のことを住所変更(所有権登記名義人住所変更登記)といいます。

ただし、次のような場合は、登記簿上の住所と現在の住所が違う場合でも住所変更登記をする必要はありません。

  1. 市町村合併に伴って自治体名が変更になった場合。
  2. 村から町に昇格又は町から市に昇格した場合。
  3. 実際に住んでいる住所は違うが、住民票上の住所は登記簿上の住所の場合。

住所変更登記をするには、「住民票又は戸籍の附票」に登記簿上の住所が記載されている必要があります。

複数回、引越したものの、住所変更登記をせずに長期間放置してしまった場合は、いざ変更登記をしようと思った際、この「住民票又は戸籍の附票」に登記簿上の住所が記載されていないことがあります。

このようなことになってしまった場合は、登記の際に、本来は不要であったはずの登記識別情報(登記済権利証)が必要になったり、「上申書」といった書類が別途必要になってしまうことになります。

従い、引越しにより住所を移転した際は、まめに住所変更登記をした方が良いと考えられます。

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