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時効には、「消滅時効」と「取得時効」の2種類があります。
消滅時効は、一定期間権利を行使しなければその権利が消滅し、一方、取得時効は、他人のものを一定期間自分のものと思って占有し続けることによって所有権を取得できるという制度です。
テーマにも記載のとおり、今日は「消滅時効」についてお話したいと思います。
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個人間のお金の貸し借りの場合、「10年間」その債権(お金を返して下さいという権利)を行使しないと、その債権は消滅してしまいます。
一方、
個人間ではなく、銀行や消費者金融といった業者からの借金の場合には、「5年間」その債権(お金を返して下さいという権利)を行使しないと、その債権は消滅してしまいます。
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それでは一体、その期間(5年や10年)が開始する起算点はいつからなのでしょうか?
法律上(民法)、
消滅時効の起算点は、「権利を行使することができるとき」とされています。
つまり、お金を貸した消費者金融が、借りた人に「返してください」と言えるときということになります。
返済期日を定めている場合、返済期日が来てはじめて返済の請求ができますので、返済期日が起算点になります。
返済期日を定めていない場合は、いつでも返済の請求ができるので、お金の貸し借りをした日が起算点になります。
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また、借金は5年や10年で時効で無くなるといっても、単に期間が経過すれば時効になるわけではなく、「請求」、「差押え、仮差押えまたは仮処分」、「承認」で時効は中断します。
時効が中断した場合、時効の進行はそこでリセットされ(ゼロ)その時点から再出発となるのです(時効の中断については、また別の機会に詳しくご説明したいと思います。)。
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時効成立に必要な期間が経過し、時効の中断事由もなく、時効の要件を全て満たしたとしても、期間の経過とともに自動的に時効になるわけではありません。
時効の効果を生じさせ、借金を帳消しにするには、あなたが(債務者)消費者金融等の債権者に対して時効の援用(時効の主張)を行わなければなりません。ここは大事です!
時効を援用することについて理由などいりませんし、また、時効の援用は難しくありません。
単に、「時効期間の経過により借金の支払義務が消滅しているので支払いません。」といった趣旨を債権者に通知すればそれで大丈夫です。
ただし、時効を援用するときには、その証拠が残るよう、内容証明郵便にて通知しましょう。
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