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遺言書に記載された内容が確実に実現できなければ、遺言の実益は損なわれてしまいます。
相続人が遺言の内容に沿って適切に執行してくれれば心配いらないのですが、どうしてもその性質上、遺言内容と相続人は利害関係が発生しやすい関係なので、相続人自身に不利益な内容は執行してくれないかもしれません。
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遺言執行者は、遺言の内容を実現する職務に携わる人を言い、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つのが原則です。
従い、相続人に任せたのでは適正な執行をしてくれるか否か不安感が残るような遺言であれば、予め遺言で、利害関係が衝突する恐れのない第三者を遺言執行者に指定しておくことにより、無用な心配を回避することができます。
また遺言執行者は、遺言内容を忠実かつ公平に実行する役割と権限を有しますので、
遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げる行為をすることはできず、相続人がこれに違反して相続財産を勝手に処分した場合は、当該行為は無効になります。
尚、「認知の届出」と「推定相続人の廃除や廃除の取消し(審判申立)」については、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。
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