西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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離婚による財産分与 土地・建物・マンション等の不動産の名義変更登記

カテゴリー : 不動産登記

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夫婦が離婚をする際は、婚姻生活中に共同で築いた財産を精算する必要があり、これを「財産分与」と言います。

分与する財産が不動産であれば、財産分与を原因とした名義変更手続きが必要となり、夫婦共有名義の不動産を、財産分与により妻一人の名義にする場合は、夫の持分を妻に移転する「持分移転登記」をすることになります。

なお、不動産を財産分与する際、住宅ローンが残っている場合には注意が必要です。

財産分与により、住宅ローン等の債務が残っている不動産の名義を変更し、所有者が変わっても、住宅ローンの債務者は当然には変更されません(例えば、不動産の所有者である夫が住宅ローンの債務者である場合に、不動産を妻に財産分与によって譲ると、不動産の所有者は妻となりますが、住宅ローンの債務者は夫のままです。)。

そして、多くの金融機関は、「所有者の名義を変更する場合は抵当権者(金融機関)の承諾を得なくてはならない」という契約条項を定めており、
ローン完済までは、不動産の名義を変更しない旨の契約を金融機関と結んでいるケースが多く、借入先金融機関に無断で名義を変更してしまうことは、住宅ローン契約に違反する可能性があるのです。

従って、事前に金融機関に対し、不動産の名義を変更することの了解を得ること、および今後のローン支払い方法について相談されることをお勧めいたします。

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