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任意後見人は、
任意後見契約で定められた代理権の範囲内にて業務を行い得るので、代理権目録に記載されていない事務については権限が無く、事務を行うことができません。
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任意後見人の業務は、本人の「財産管理」と「身上看護」に関することが基本です。
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そして、任意後見人に委任できることは、「契約の締結」といった法律行為に限られますので、例えば、「介護サービス」や「家事援助サービス」の手配をするために契約する・・・といったことは、任意後見人の仕事となるものの、任意後見人が直接介護したり掃除したりするといった「事実行為」は任意後見人の仕事ではありません。
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代理権目録に記載する内容は基本的に自由ですが、後見制度の趣旨から言うと、財産管理では、「預貯金の管理」、「収入・支出の管理」、「税務処理」といった後見事務を行い、
身上監護では、「医療に関する契約」、「介護等に関する契約」、「住まいに関する契約」、「施設に関する契約とその履行」、「教育・リハビリに関する契約」といった後見事務を行います。
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具体的に列挙すると次のような事項が任意後見人の主な代理行為となります。
なお、 法定後見における後見人(保佐人・補助人)と同様に、本人しかできないと考えられている次の行為は、任意後見人の事務に含まれず代理ることはできません。