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夫婦は離婚の際、婚姻生活中に共同で築いた財産を精算することになりますが、これを「財産分与」と言います。
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そして、財産分与の対象財産が自宅不動産の場合は、財産分与を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)が必要になります。
※夫婦共有名義の不動産を財産分与により妻(夫)一人の名義にする場合は、夫(妻)の持分を妻に移転する持分移転登記をすることになります。
その際に注意すべきことは、マイホームに「住宅ローン」が残っているケースです。
財産分与によって、住宅ローン等の債務が残っている不動産の名義を変更される場合、財産分与によって所有者が変更しても、住宅ローンの債務者は当然には変更されません。
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例えば、不動産の所有者である夫が住宅ローンの債務者である場合において、不動産を妻に財産分与によって譲った場合、不動産の所有者は妻となりますが、住宅ローンの債務者は夫のままです。
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多くの金融機関は、「所有者の名義を変更する場合は抵当権者(金融機関)の承諾を得なくてはならない」という契約条項を定めています。
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債権者たる金融機関の承諾を得なくても、財産分与による不動産名義変更の手続は可能ですが、ローン完済までは、不動産の名義を変更しない旨の契約を金融機関と結んでいるケースが多く、借入先金融機関に無断で名義を変更することは、住宅ローン契約に違反する可能性がありますので注意が必要です。
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従って、事前に金融機関に対し、不動産の名義を変更することの了解を得ること、および今後のローン支払い方法について相談されることをお勧めいたします。
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