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新年、あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
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元旦に、相続債務に関する相談メールを頂いたので(今年最初の相談です。)、今日は被相続人の残した借金について簡単にお話したいと思います。
人が死亡し相続が開始すると、相続人は、亡くなった方の遺産を承継することになりますが、遺産とは、何も銀行や信用金庫などに預けた預貯金預や、自宅の土地建物、株式、投資信託、現金、貴金属といったプラスの財産だけではなく、借金や債務といったマイナスの財産も承継することになります。
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相続開始から3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、この借金を負わずに済みますが、相続放棄をした場合、プラスの財産も放棄することになります。
※その他「限定承認」というプラスの財産で補える範囲でマイナスの遺産も承継する手続もありますが、この場では説明を割愛させていただきます。
相続放棄をしなければ、プラスの遺産もマイナスも遺産も承継することになるのですが、マイナスの遺産である「借金」や「債務」について、各相続人がどのように負担するのかについては、遺産分割協議にて話し合い、取り決めることが可能なので、仮に、「私は預金は相続するが、借金は負わない。」ということで他の相続人の合意を得られたのであれば、その協議は相続人間では有効です。
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しかし、借金や負債といった相続債務についての取扱いについては、相続債権者の「承諾」がない限り、協議で取り決めた相続債務の負担内容を、債権者に対抗することはできません。
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何故ならば、
相続債権者が関与しない遺産分割協議で、債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、相続債権者の利益を害することになるからです。
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従い、債権者の承諾がない限りは、相続人は、法定相続分に従って債務を承継することになりますので、協議にて取り決めた債務負担の割合等については、
「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する。」
といった方法などによって調整する必要があります。
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さて(話は変わり)、
12月31日、東村山市での私用を終えた後、近くの公園に寄りました。
大晦日の公園って、いつも人がいなくて寂しい気がするのですが、意外とこの雰囲気が好きす(年末ギリギリの時期に公園に行くことが結構多いです。)。
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