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法定後見と任意後見が重なった場合はどうなるでしょうか?
例をあげますと、次のようなケースです。
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このような場合、
家庭裁判所は任意後見と保佐が重複するような形で審判することはありません。
任意後見契約が登記されている場合には、本人の利益のために特に必要があると認めるときに限って、保佐開始の審判をすることができますが、原則的には、任意後見契約を優先し、任意後見監督人選任の審判をすることになります。
その理由は、
任意後見契約を締結して、判断能力が不十分になったときのために任意後見契約を準備しておいた本人の自己決定権を尊重するためです。
さて(話は変わり)、
先日、休日を利用して山梨県の山中湖へキャンプへ行って参りました。
12月にもなるとさすがに気温は低く、こちら(東京)とは明らかにその寒さが異なります。
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12月の富士山
とても美しかったので寒さを忘れて眺めていました。