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父・母・夫・妻など預貯金口座の名義人が死亡し(相続が開始し)、その事を銀行や信用金庫等の金融機関が知ると、二重払いの危険や、相続人間の争いに巻き込まれることを回避するため、金融機関はその口座を凍結し、取引を停止します。
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従い、
一旦、凍結された口座は、相続人のうちの誰が預貯金を相続するのかを確定させるまでは、預金の出し入れができなくなります。
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また、相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてはくれません。
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そのため、
預貯金の口座名義人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書を作成して(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の名義変更手続きを行わなければなりません。
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しかし、
この金融機関における相続手続きはとても煩雑で、戸籍や除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など、
銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。
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これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、三井住友銀行やみずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、ゆうちょ銀行といった金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことはもちろん可能ですが、
司法書士が相続人様の代理人となり、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることも可能です。
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何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。
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なお、司法書士の上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についても、包括的にお任せいただくことが可能です。
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さて(話は変わり)、
先日(といってももう1ヶ月近く前になりますが)、東京司法書士会三多摩支会の事業である法律相談会の担当のため、檜原村役場へ行きました。
さすがに11月ともなると、この辺り(多摩)と比べ、ずいぶんと涼しく肌寒いくらいです。
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檜原村役場からの景色
窓からは秋川が見下ろせます。
普段目にしない景色、癒されますね。
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