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相続人である被相続人の子(養子も含む)または兄弟姉妹が、
既に相続開始以前に死亡していたり、
相続欠格に該当し、
または
廃除(兄弟姉妹以外)によって相続権を失っているときに、
その相続人の子が代わりに相続人となることを、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
子からの代襲相続は、子から孫、孫から曾孫(ひまご)、曾孫から玄孫(やしゃご)、玄孫から來孫(らいそん)といったように、存在する限り続くことが認められています。
ただし、兄弟姉妹については、その子(甥姪)の代までしか代襲ができないので、再代襲はできません(昭和55年までは兄弟姉妹も再代襲が認められていましたが、現在は認められていません。
なお、相続開始後、被相続人の遺産分割協議がまとまる前に、相続人が亡くなると、その亡くなった相続人の地位をその相続人の相続人が引き継ぐことになりますが、この相続は「代襲相続」ではなく、「数次相続」と言います。
数次相続については、別の機会に詳しくご説明したいと思います。
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