西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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成年後見人(保佐人・補助人)にはできないこと3  +小金井市の黄金の水 

カテゴリー : 成年後見

成年後見人(保佐人・補助人)の職務には含まれないこと(成年後見人にはできないこと)の、前回の続きです。今回で最後です。

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1、本人の財産を贈与・寄付すること
ご本人の財産を親族を含む他人や施設等に無償で贈与したり寄付する行為は、後見人の権限乱用に該当すると考えられるので、原則として行うべきではありません。

但し、冠婚葬祭での社交儀礼的な金銭の支出(ご祝儀・香典)については、ご本人の社会的立場や相手方との関係から、後見人がご本人に代わって常識の範囲内で支払うことは認められる場合もあります。

2、投資や投機的な取引を行うこと
後見人が、ご本人の財産を運用する目的で、証券行為や先物取引を行ったり、元本割れリスクが伴う金融商品などを購入する行為は適切ではありません。

本人の財産を運用して増加させようとする行為は、後見人の職務の範囲に含まれません。

3、相続税対策をすること
ご本人が亡くなった後の相続税の対策のために、生前贈与によりご本人の財産を減少させたりすることは、推定相続人の利益を目的としたものであって、本人の利益となるものではないため、後見人が行うべきではありません。

4、本人の居所を指定すること
後見人は、ご本人が自宅での生活が困難であると判断した際、身上配慮義務を果たすために、老人ホームやグループホーム、特別養護老人ホームなどの適切な住まいを確保することについて検討する必要があります。

しかし、実際にご本人が新しい住まいに入居することについては、ご本人の同意が不可欠です。

従い、後見人には、与えられた権限の範囲内でご本人のために施設入所契約を締結する権限が認められることはあっても、ご本人の意思に反してご本人の居所を指定する権限はないとされています。

5、ご本人宛の信書を開披すること
ご本人宛の郵便物を適切に管理することは、後見人が財産管理及び身上監護に関する職務を果たすために重要なことですが、後見人の職務とは関係のない、ご本人宛の郵便物をご本人の同意なしに開披することは、後見人の職務に含まれないと考えられます。

さて(話は変わり)、
先日、仕事で武蔵小金井に行った際、「黄金の水」なるものを見かけました。
なんでも、2004年に深さ100メートルの井戸を掘削したことによって湧き出てくる地下水とのことです。

小金井市の黄金の水

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「六地蔵」の深井戸の水は、1リットル当たり何ミリグラムの炭酸カルシウム等が含まれているかを示す硬度は145で、国内産の水としては珍しく、ミネラル成分が程よく含まれて口当たりがいいとされる「中硬水」に分類されるそうです。

なので、石鹸はあまり泡立たず、洗濯などにはあまり適していませんが、飲用として水を扱う方々、特に茶道家の方などからは高い評価を得ているとのことです。

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