西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続開始後における銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行、農協での預貯金解約や払戻し  +西東京市での講演

カテゴリー : 相続、遺産分割



銀行・信用金庫・信用組合といった金融機関は、預貯金を持っている口座名義人が亡くなったことを知ると、直ちに当該預貯金を凍結して入出金ができないようにしてしまいます。

その理由は、もしも口座名義人に相続が開始したあとも通常通りに取引ができるようにしてしまうと、一部の相続人が勝手に(ほかの相続人の了解を得ないまま)預貯金からお金を引き出してしまうことが考えられ、そうすると、後々他の相続人からそのことについて責められる恐れがあり、そのようなトラブルを未然に防ぐ必要があるからです。

それでは、口座が凍結されておろせなくなった預貯金を解約し、お金をおろすにはどうしたら良いのでしょうか?

一旦凍結された預貯金を解約してお金を引き出すためには、相続人が複数いる場合、遺産分割協議書や口座名義人が残した遺言書など、「遺産(預貯金)は誰が引継いで相続するのか」といったことが明らかとなる書面及び他の必要書類を金融機関に提出し、所定の手続きを行わなければなりません。

また、たとえ相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてくれません。

預貯金を解約して払い戻したり、名義書換をするなど、いわゆる相続手続きのためには、

    1. 金融機関所定の払戻請求書・名義書換依頼書
    2. 亡くなった方(被相続人・口座名義人)の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等
    3. 相続人全員の戸籍謄本
    4. 亡くなった方(口座名義人)の預貯金通帳
    5. 遺産分割協議書または金融機関所定の同意書など
    6. 相続人全員の印鑑証明書
    7. 相続人全員の実印

※遺言書が残されていて、預貯金を引き継ぐ相続人が指定されている場合は、被相続人の戸籍は除籍謄本のみで足り、また、相続人の戸籍や印鑑証明・実印についても、遺預貯金を引き継ぐ方のものだけで足ります。

といった書類が必要になります(上記はあくまで代表例で、金融機関によって必要な書類や手続き方法が異なりますので、ご注意下さい。)。

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上記必要書類の収集や作成(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など・・)、そしてこれら必要書類を持参して実際に金融機関にて相続手続きを行うことは、けっこう煩雑な作業となるため、時間的に余裕が無い相続人の方にとっては精神的にも体力的にも大変なことかもしれません。
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そのような場合は、司法書士に依頼していただくことにより、必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成調整から、金融機関・証券会社・保険会社での各種相続手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)、
また、相続を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)など、相続手続きの大半を(税務申告は除く)済ませてしまうことが可能です。

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さて(話は変わり)、
10月20日(金)、西東京市の緑寿園(高齢者介護総合福祉施設)にて講演を行います。

テーマは、
「聞いておきたいお金のはなし~相続・遺言・成年後見」です。

興味のある方やお時間のある方は是非聞きに来てください。

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