西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺言書が見つからない場合(遺言書の探し方、調査方法) +東村山市で見つけた秋

カテゴリー : 相続、遺産分割

相続手続きを進めていく上で、遺言書が「有るか」「無いか」ということは非常に大事なことです。

何故ならば、遺言書が有る場合、遺産をどのように分けるかといったことなどについては(相続人の意向よりも)、遺言書に記載された分け方(処分方法)が優先されるからです。

それに、遺言書の有無によって集める必要書類も変わってきますし、また、自筆証書遺言であれば家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

そのように非常に重要な書類である遺言書ですが、故人が(生前に)しかるべきところにしまっておいてくれれば良いのですが、残念ながら、「遺言書を作ったようだがどこを探しても見つからない・・」といったご相談をよく受けます。

それでは、遺言書が見つからない場合はどこを探せば良いのでしょうか?

【公正証書遺言の場合】
公正証書で作成した公正証書遺言であれば日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用して、検索することが可能です(但し、平成元年以降作成のものに限ります。)。

この遺言書検索システムは、日本全国の公証役場が対象となりますので、最寄りの公証役場から日本全国で作成された公正証書遺言を検索することが可能で、亡くなった方が公正証書で遺言書を作っていたかについてはすぐに分かります。

なお、この検索システムでわかるのは、「遺言書の有無」と「その遺言書がどこの公証役場に保管されているのか」ということについてのみで、遺言の内容までは分かりませんので、保管されている公証役場が判明したら、公証役場に出向き、公正証書遺言の謄本をもらいに行く必要があります。

【自筆証書遺言の場合】
故人が直筆にて作成した自筆証書遺言の場合、公正証書遺言のような検索システムはありませんので、自宅の部屋や倉庫、貸金庫(貸金庫を開扉するには相続手続きが必要なため時間を要します)に残されている他、遺言書を作成した際に支援をした司法書士や弁護士、行政書士といった専門家が遺言書を預かっている場合などが考えられます。

上記のうち、貸金庫については、これを開扉するためには相続手続きが必要となり、一定の時間を要することになりますので、まずは貸金庫以外の上記場所を探し、もしも見つからなければ、とりあえずは、遺言書は無いものとして相続手続きを進めて行った方が宜しいかと思います。

なお、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けなければなりませんので、それまでは勝手に遺言書の入った封筒を開けたりしてはいけません(勝手にあけると5万円以下の過料に処せられます)。

さて(話は変わり)、
先日、東村山市の依頼者様宅を訪問した帰り、この季節ならではのいい匂いが漂ってきたので、その匂い元へ足を運びました。

キンモクセイ
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好きな人嫌いな人と意見が分かれるかもしれませんが、私はこの匂いが好きです。

ススキ+セミの抜け殻
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近くにいた男の子が誇らしげに見せてくれました。

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