成年後見人(保佐人・補助人)の職務には含まれないこと(成年後見人にはできないこと)の、前回の続きです。
1、医療行為の同意
後見人は、与えられた権限の範囲内でご本人を代理して医療契約を締結することができますが、身体の苦痛や危険を伴うことのある具体的な手術や治療、検査などについては、本人の判断能力が無い場合であっても、後見人が本人に代わって同意することはできないとされています。
2、終末期医療・尊厳死にかかわる決定、延命治療の中止
回復の見込みのない不治の病に侵されたときの終末期医療をどのようにしたらよいかといった判断は本来、ご本人しか決めることができないとされています。
ご本人の判断能力が不十分になる以前に、ご本人の意思を確認できていた場合は、その内容を医師に伝えることできます。
臓器移植における臓器提供の意思についても同様です。
3、身元引受人・身元保証人になること
病院や施設が身元引受人や身元保証人に求める趣旨は、次の事項に関する責任であることが多いですが、何れも後見人の職務には含まれません。
この他にもまだ、後見人にできないことはありますが、続きはまたの機会に・・。
さて(話は代わり)、
仕事で週に一回は通る歩道を歩いていると(西東京市の事務所近くです)、「おっ?!」と驚くようなものを見かけました。
もう何年も通る道なのに今までまったく気が付きませんでした。
ブルーベリー