西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

法定相続情報証明制度を使ったスムーズな相続手続き(相続登記、預貯金の解約、保険金の請求、株式の名義変更) +西東京市のヤマモモ

カテゴリー : 不動産登記,相続、遺産分割

 

 

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)で「法定相続情報証明制度」が始まりました。

法定相続証明制度とは、
法定相続人に関する情報を一覧図にしたもので、この保管を法務局に保管してもらうことによって、以後5年間、法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)を無料で交付してもらえる制度です。

何故、このような制度が設けられたのでしょうか?

相続が発生すると、
預貯金等や株式、投資信託といった遺産の名義変更や解約などはすぐに行われるものの、不動産の相続登記は手間や時間がかかるため後回しにされて、名義変更をしないままになることが少なくありません。
そして、不動産の名義変更がされないということは、そのまま空き家になってしまうケースが多く、空き家が適切に管理されず、また、不動産の売却ができないといったことも問題となっていました。
そこでこの度、相続登記を促進するためにこの制度が新設されたというわけです。

これまでは、
相続登記を行う際は、被相続人の出生かあ死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要があり、故人によってはその戸籍謄本の数が膨大な枚数になってしまうケースも多々あるのですが、この制度を利用することによって、今後は法定相続情報証明1通で相続による不動産の名義変更が可能になります。

そして、
この証明書を複数取得しておけば、重複して戸籍謄本等を取得する必要がなくなり、また、相続登記以外の預貯金や株式、投資信託といった遺産の相続手続きもスムーズに行えることになろうかと考えられます。

もっとも、
この制度を利用するためには、従来の相続手続きでも必要となる、被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本等を提出しなければならないので、その手間に変わりはありません。

 

さて(話は変わり)、
先日、西東京市内を歩いていたとき、見慣れない果実を見つけした。

はじめて見る果実
IMG_3739
地面にたくさん落ちていました、

ヤマモモの実
IMG_3740
休日にたまたま寄った「地産マルシェ」で同じものが売られていました(定員さんに尋ね、ヤマモモということがわかりました。)。
ぼんやりした味なのか?と思いましたが、予想以上にハッキリとした味で(甘酸っぱく)美味しかったです。

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved