成年後見制度(法定後見)は、
後見開始の審判がなされれば、その職務として当然のことながら後見人は、ご本人の財産を適切に管理して行かなければなりません。
一方、
財産管理等委任契約(任意代理契約)は、民法上の委任契約の規定に基づいて締結される契約で、自分の財産の管理や日常生活事務の全部または一部について、依頼人自身が任意に選んだ人に具体的な代理権を与えることによりその管理を委任するというものです。
財産管理等委任契約(任意代理契約)は、一般的に、任意後見契約締結後、判断能力が徐々に低下するのが見込まれる場合に(任意後見契約が発行するまでの間)利用されることが多い契約です。
「成年後見制度(法定後見)による財産管理」と「財産管理等委任契約(任意代理契約)」の大きな違いは、
成年後見制度(法定後見)は、精神上の障害に基づく一定以上の判断能力の減退があった場合に利用する制度で、裁判所で所定の手続きをとる必要もあるのに対し、
財産管理等委任契約(任意代理契約)は、ご本人に判断能力があれば当事者間の合意でいつでも利用でき、当事者間で財産管理の内容についても自由に定めることができるという点です。
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さて(話は変わり)、
先日、東久留米市内の老人ホームへ行った帰りに住宅街を歩いていると、見たこともない蛾をみつけました。
はじめて見る蛾
はじめは大きな葉が落ちているのかと思いました。
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