西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続開始後(登記名義人の死亡)の相続登記(不動産の名義変更)は早目に行いましょう。

カテゴリー : 不動産登記,相続、遺産分割

ご家族が不幸にも亡くなると相続が開始し、
被相続人(亡くなった方)の財産は相続人に引き継がれることになります。

相続登記とは、
不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更(所有権移転登記や持分移転登記)を行なうことをいいますが、
相続登記は法律上の期限を決められているわけではないので、相続登記をしないことを理由に罰せられるようなことはありません。

しかし、
相続登記をせずに被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れて借り入れをすることもできません。

また、
相続登記をしないまま長期間放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、遺産分割協議に加わる人の数が増え、遺産分割協議がまとまりにくくなることが多々あります。

そうした事態を避けるため、早めに不動産の相続登記を行うことが賢明と言えます。

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