2020年(令和2年)7月から「自筆証書遺言書の保管制度」がスタートしております。
自筆証書遺言は、自分で紙に手書きで書き、作成した遺言書を自分で保管することになるわけですが、自分で保管するとなると、遺言書を紛失したり、誰かに遺言書を改ざんされる恐れがあります。
更に、自筆証書遺言は(遺言者死亡後)、遺言書をそのまま使用することができず、まずは家庭裁判所にて「検認」をしなければなりません。
このような自筆証書遺言の持つデメリットを改善するしくみが、自筆証書遺言の保管制度であり、同制度を利用することによって(遺言を保管してもらうことによって)、「遺言の紛失や改ざんの心配がなくなり」、「検認手続きが不要」になります。
◎自筆証書遺言の保管申請
法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用するには(東京の場合)、
東京法務局の本局
板橋出張所
八王子支局
府中支局
西多摩出張所
の何れかの法務局に予約をとり、封をしていない遺言書を提出して(申請して)保管してもらいます。
◎何年間保管してくてるの?
遺言書は遺言者の死亡日から50年、遺言書にかかる情報は遺言者の死亡日から120年保管されます。
◎費用
遺言書保管の申請:1件3900円
遺言書情報証明書(遺言書の写し)の交付請求:1通1400円
遺言書保管事実証明書の交付請求:1通800円
先日、西東京市の田無アスタにて、東京司法書士会田無支部により、令和6年4月1日からスタートする相続登記の義務化に伴う登記等無料相談会を開催しました。市民の方々の相続登記の義務化についての関心は高く、西東京市だけでなく、他市(小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市)からも相談会場に足を運ばれる方が多くいらっしゃいました。
当然と言えば当然ですが、多くの方が義務化・・・10万円の過料(ペナルティ)について心配しておりました。
今日は相続登記の義務化に関連し、「相続人申告登記」について少しお話ししたいと思います。
相続登記が義務化されたことにより(令和6年4月1日スタート)、相続登記を行う期限が定められました。
しかし、遺産分割協議がまとまらなかったり、長引いたといった事情により、相続登記の手続きが期限内に間に合わないといったことも考えられます。
そのような場合(期限に間に合わわない場合)に、「相続人申告登記」を行うことによって、相続登記の義務を一応果たしたものとしてみなされ、過料(10万円)を免れることができます。
●相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、不動産の所在地を管轄する法務局(登記官)で、
「登記簿上の所有者が亡くなって相続が開始されたこと」
「自らがその相続人であること」
を申し出る登記を言い、これを行うことによって相続人の情報が登記簿に記載され、当該不動産の所有者(相続人)が誰であるのかを把握できる状態となります。
相続人申告登記は相続登記の期限内に法務局に申請することで申請義務を履行したものとみなす制度なので、不動産を相続をしたことを知った日から3年以内に行う必要があります。
相続人申告登記の申請自体には費用は発生しません(0円)。
●相続人申告登記と相続登記は異なります。
相続人申告登記は、簡易な登記手続きによって相続登記の義務を履行するものなので、相続人申告登記それ自体は義務ではありません。
ただ、相続人申告登記後に遺産分割が成立して正式な相続人が決まったら遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続人申告登記は相続登記と異なり、不動産の所有権が移転した事実を登記するものではなく、権利が移転したことを証明できるものではないため、相続登記をしていない状態のままでは不動産を売却できません。相続した不動産を処分(売却・贈与など)するのであれば相続登記が必要になります。
●誰が相続人申告登記を行うのか?
相続人申告登記は、相続によって不動産を相続し、相続登記の義務がある相続人が行う必要があります。
相続人申告登記によって相続登記の義務を果たしたとみなされるのは申請した者だけなので、相続人が複数いる場合にはその相続人も登記をする必要があります。
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の義務化が実施されます。
相続登記の義務化が迫っている中、
「今のままだと過料(罰金)が科せられてしまうのか?」
「相続しているのかどうかわからず心配」
「まだ相続登記を終えていない」
といったご相談が多く寄せられております。
この度、東京司法書士会 田無支部においては、下記のとおり、登記相続無料法律相談会を開催しますので、ご自身の不動産(相続)についてご心配の方は、是非、お越しください。
記
【開催日時】
令和6年2月17日(土) 午前10時~16時 予約不要
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【相談会場】
田無アスタ 2F アスタ専門外入り口
※田無駅から空中通路を渡ってアスタに入ったところです。
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主催:東京司法書士会 田無支部
後援:西東京市
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さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
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【年末年始の休業期間】
2023年12月29日(木)~2024年1月3日(水)
1月4日(木)より通常業務を再開致します。
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尚、上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては1月4日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、1月4日より順次対応させて頂きます。
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年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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最近、相続登記の義務化に関するご相談が多く寄せられます。
ペナルティが課される恐れがあるので、関心があるのは当然ですね。
来年2023年(令和6年)4月1日より相続登記が義務となります。
相続登記の義務化により、不動産の所有権を相続した者は、「自己のために相続の開始があったことを知り」、かつ、「不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請をしないでいると10万円以下の過料の対象となります。
この相続登記の義務化については、これから相続にて不動産を取得する場合はもちろんのこと、相続登記義務化の施行日(2024年4月1日)以前の相続登記をしていない不動産についても適用があるのでご注意下さい。
以前から相続登記をしていない不動産については、改正法の施行日(2024年4月1日)又は不動産の所有権を相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。