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亡くなった方が(死亡後に)、
自ら自分の不動産を売却することなどは有り得ず、不可能ですが、生前中に不動産の売買契約を行い、登記をする前に死んでしまうといったケースは無くもありません。
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この場合、
買主と売主の相続人とは取引当事者の関係になり、相続人は当然、買主への所有権移転登記に協力しなければなりません。
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以上のことからして、
相続が開始したからと言って相続登記が義務付けられている訳でもなく(罰金も当然ない)、
そのままにしておいても第三者に所有権が移ってしまうことはありません(時効取得など別次元の問題はさておいて)。
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しかし、
物権変動の過程を忠実に公示して取引の安全と円滑に資するという不動産登記制度の趣旨からして、
相続不動産を第三者に売却する場合や、相続不動産に担保権を設定する場合には、
その前提として相続登記を経由しなければならず、
故人名義のままから直接これらの登記をすることはできません。
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相続登記をしないまま長年放置しておくと、
第2第3の相続が発生し、そうなると親族間の付き合いが希薄になっていることも珍しくなく、
関係者が増える結果、
昔ならまとまる話もまとまらず、紛争が生じる可能性が高くなると言えます。
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これら問題を回避するためには、やはり、相続登記を行い、故人名義から相続人名義へ変更しておくことが大事なことであると言えます。
話しは変わり、夕暮れ時の五日市街道を車で走行中、綺麗な夕日が出ていました。
西東京市(小平市?)あたりの五日市街道