西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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給料の差押え(債権回収)について  +新宿(四ツ谷)の司法書士会館

カテゴリー : 裁判・訴訟


「給料の差押え」とは、
返済が滞っている債務者に対する(債権者が行なう)法的な債権回収方法です。

給料の差押えに限らず、財産を差押える際は、強制執行という債権回収方法を用いて行います。

強制執行とは、
強制的に債務者の財産や債権、不動産などを差し押さえる法的手段で、裁判所を通した債権回収になりますので、債権者が裁判所を通さず勝手に債務者の財産を差押えることはできません。

強制執行では主に、
・給料
・預貯金
・動産
・不動産
などを差押えることができ、これを実行するには、「債務名義」という、請求権の存在、範囲、債権者、債務者を記した公の文書・・・・つまり裁判で勝ったことを証明する書面(確定判決、仮執行宣言付判決、和解に代わる決定etc)が必要となります。

ちなみに、
強制執行は差押さえだけでなく、「賃貸借契約におけるアパートの明渡し」といった、金銭の差押えではなく、行為を強制的に行なわせる執行方法もあります。

給与の差押えには限度額があり、
原則として、月々給与の法定控除額を引いた4分の1までしか差押えができません。何故ならば、債務者の最低限の生活を保護する必要があるからです。

ただし、給与から法定控除額を引いた額が33万円以上になった場合は、33万円を引いた金額全額を差し引くことができ、この場合、上記の4分の1の金額と比較して金額が高い方が適応されます。

さて(話は変わり)、

私が所属する東京司法書士会は新宿(四ツ谷)の司法書士会館内にあり、月に4,5回はここを訪れます。

何故ならば、成年後見センター・リーガルサポートや東京司法書士会における様々な委員会等の会務は、ここ、司法書士会館で行われているからです。

夕方の司法書士会館

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会務は大抵18時頃から開始します。



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