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本来であれば、
財産の所有者は自分の財産を自由に処分できるはすですが、もしも全財産を特定の人に与えてしまうと、残された妻(夫)や子供達は生活ができなくなってしまう恐れもあります。
そこで民法は、遺言によっても侵害することができない法定相続人への最低限の相続分を規定することによって、法定相続人を保護しており、これを「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。
例えば、配偶者と子どもが相続人である場合の遺留分は、各人の相続分の2分の1と定められています。
遺留分の減殺請求をすることができる期間は、
相続の開始や遺留分を害する贈与や遺贈のあることを知った日から1年間に限られています。
また、相続開始の時から10年間経つと、実際に相続開始の事実を知らなくても、遺留分の減殺請求をすることはできなくなります。
尚、遺留分を請求できるのは配偶者と直系血族に限られ、兄弟姉妹は請求することができません。
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さて(話は変わり)、
先日、西東京市(ひばりヶ丘付近)の公園のすみで、珍しいものを見かけました。
カマキリの卵