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遺言書の検認とは、
相続人に遺言の存在とその内容を知らせるとともに、
「遺言書の形状」
「加除訂正の状態」
「日付」
「署名」など・・・、
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
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遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、
相続開始後遅滞なく家庭裁判所に遺言書の検認の申立をする必要があり、
封印のある遺言書については、家庭裁判所において相続人等の立会がなければ開封することはできません。
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検認は、遺言内容についての形式が整っているかどうかだけを判断し、
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
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従い、検認済であっても遺言書の内容について争いが起きることもあります。
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なお、全ての遺言に検認作業が必要というわけでは無く、
公正証書遺言の場合には検認は不要です。
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さて(話は変わり)、
先日、小金井市の東小金井駅と武蔵小金井駅の間あたりを散策中、住宅街で柚子が売られていました(無人販売です)。
小ぶりですが8個くらい入っており、100円でこれだけの量は格安ですね。
お風呂に入れて、柚子風呂を楽しみました。
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