西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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任意後見とは +西東京市からの富士山

カテゴリー : 成年後見

法定後見は家庭裁判所が後見人を選任しますが、
任意後見は、本人がまだ十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自分が選んだ人物と任意後見契約を結んでおきます。
将来、自分が精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により判断能力が十分でなくなった場合に備えて、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えておくのです。

任意後見は、当事者間における契約によって定まることになります。
従い、契約は有効に成立しなければなりませんから、契約の際、本人は契約の内容を理解できる判断能力を有していなければなりません。

任意後見契約は「公正証書」によって締結しなければ有効に成立しません。

任意後見契約には、主に次の事項を盛り込みます。
1.財産の管理
2.日常の生活費の管理・交付
3.年金や保険料の管理、家賃の支払や税金などの納付
4.介護保険、福祉サービス、医療機関等との契約やそれらの費用の支払
5.遺言書・実印・印鑑証明書カード・権利証・通帳等の重要品の保管・管理
6.日用品の購入や生活費を管理すること等
7.葬儀、埋葬の手続きに関する事項
8.相続財産管理人の選任申立て手続


任意後見契約書の作成が終わると、公証人は法務局に任意後見契約の登記を嘱託します。そこで、任意後見契約の当事者、代理権の範囲等が登記されることになります。


任意後見契約を締結しただけではその効力は発生しません。
精神上の障害により本人の判断能力が衰えたときに、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てをし、任意後見監督人が選任されたときに、任意後見契約の効力が発生します。


さて(話しは変わり)、今年の年末年始は良い天気でしたね・・。
年の初めくらいは晴天であってほしいものです。

西東京市(某所)からの元日の富士山

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1月2日の小金井公園

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