西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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任意整理における司法書士の代理権の範囲(最判H28.6.27)

任意整理において司法書士が代理人となることができるのは、訴訟や紛争の目的の価額が140万円以内のものに限られます。

日本司法書士会連合会は、
債務者の受ける経済的な利益が140万円以内であれば、司法書士は任意整理手続きについて代理できる(受益説)と主張していました(改正司法書士法の立案担当者により執筆されたテイハンの解説書「注釈 司法書士法」の記載が根拠)。

しかし、この司法書士の代理権について争われた結果、
任意整理手続きにおいて司法書士が代理できるのは、債権者の主張する金額が140万円以内である場合に限られると判断されました(最判H28年6月27日)。

従い、今後は、たとえ結果的に債務者の受ける経済的な利益が140万円以内であったとしても、債権者が主張する債権額が140万円を超える場合には、司法書士は代理人になることはできません。

また、上記裁判では「140万円超」の判断基準について、
「債務の総額」を基準とするのか、
それとも、
「個々の債権額」を基準とするのかといったことについても触れ、

この点については、
140万円を超えているのか否かの判断は「個別の債権ごとの価額を基準とする」と判断しました。

従い、個々の債権額が140万円以内であれば、債務の総額とは関係なく、司法書士は代理人なれるということになります。

 

 

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