西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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夫婦間での居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除について

カテゴリー : 不動産登記

(贈与について)年間110万円までは贈与しても贈与税はかかりませんが、

1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えた場合は、その超えた部分について贈与税がかかります・・・。

ところが、

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与)がなされた場合、

上記基礎控除(110万円)のほかに、最高2,000万円まで控除できるという特例があり、これを贈与税の配偶者控除といいます。

 

配偶者控除の適用要件は次のとおりです。

  1. 婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
  2. 贈与財産が、自己の居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

 

 

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