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(贈与について)年間110万円までは贈与しても贈与税はかかりませんが、
1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えた場合は、その超えた部分について贈与税がかかります・・・。
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ところが、
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与)がなされた場合、
上記基礎控除(110万円)のほかに、最高2,000万円まで控除できるという特例があり、これを贈与税の配偶者控除といいます。
配偶者控除の適用要件は次のとおりです。