西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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3ヶ月経過後の相続放棄について

カテゴリー : 相続、遺産分割

相続放棄は、

家庭裁判所で手続きをしなければ法律的な効力は生じず、家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、それが受理されることによってはじめて相続放棄をしたといえます。

そして、家庭裁判所で相続放棄の手続きができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。

 

3ヶ月経過後の相続放棄の申述は原則として受理されませんが、債務の存在を知った経緯など特別な事情がある場合は、3ヶ月を経過していても相続放棄できることがあり、このようなケースは珍しくありません(実際、かなり多いです)。

家庭裁判所はこの熟慮期間3ヶ月というものを形式的に判断しているのではなく、「3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて、相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、それ以外の場合には申述を受理する。」といった取扱いがなされているのが実務の現状です。

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従い、

単に相続開始から3ヶ月以上経過しているからといって、それだけで相続放棄を諦めることはありません(お気軽にご相談下さい)。

 

 

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