西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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戸籍が滅失している場合の相続手続

カテゴリー : 相続、遺産分割

 

相続手続き(不動産登記、預貯金の払い戻し、株式の売却等)には相続関係を証明するために、

被相続人(亡くなった方)の除籍謄本(及び出生までの戸籍)と、相続人の戸籍が必要になります・・・。

 

しかし、

火災等の原因によって、(過去の)戸籍や除籍等の原本が滅失しているため、

これら戸籍等の謄抄本が取得できない・・・・・といったケースがたまにあります。

 

このような場合は、

「戸籍(除籍)謄抄本の交付ができない旨の市町村長の証明書」

及び

「他に相続人が存在しない旨の相続人全員の証明(実印+印鑑証明)」

をもって(滅失した戸籍等に代えることができ)、相続手続きを進めることが可能になります・・・・。

 

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