相続手続き(不動産登記、預貯金の払い戻し、株式の売却等)には相続関係を証明するために、
被相続人(亡くなった方)の除籍謄本(及び出生までの戸籍)と、相続人の戸籍が必要になります・・・。
しかし、
火災等の原因によって、(過去の)戸籍や除籍等の原本が滅失しているため、
これら戸籍等の謄抄本が取得できない・・・・・といったケースがたまにあります。
このような場合は、
「戸籍(除籍)謄抄本の交付ができない旨の市町村長の証明書」
及び
「他に相続人が存在しない旨の相続人全員の証明(実印+印鑑証明)」
をもって(滅失した戸籍等に代えることができ)、相続手続きを進めることが可能になります・・・・。