西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続分がない旨の証明を添付した登記申請

カテゴリー : 不動産登記

 

特定の者に単独相続させるための「遺産分割協議」は、

相続手続きにおいて何ら珍しくない、普通の流れなのですが、

 

相続財産を取得する特定の相続人以外の者全員が、

「相続分がない旨の証明書」を作成することにより、

特定の者に遺産を相続させる相続手続きは、あまり利用されていない方法だと思います。

 

登記実務上ではどうでしょうか?

 

提出された、相続分ない旨の証明書(登記原因証明情報として)の内容が事実に合致し、

かつ、

作成者本人の真意に基づくものであれば特に問題ないようです。

 

しかし、

相続放棄申述手続きを回避するための手段等のために、安易にこの方法を採ること適切ではありません。

 

 

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