特定の者に単独相続させるための「遺産分割協議」は、
相続手続きにおいて何ら珍しくない、普通の流れなのですが、
相続財産を取得する特定の相続人以外の者全員が、
「相続分がない旨の証明書」を作成することにより、
特定の者に遺産を相続させる相続手続きは、あまり利用されていない方法だと思います。
登記実務上ではどうでしょうか?
提出された、相続分ない旨の証明書(登記原因証明情報として)の内容が事実に合致し、
かつ、
作成者本人の真意に基づくものであれば特に問題ないようです。
しかし、
相続放棄申述手続きを回避するための手段等のために、安易にこの方法を採ること適切ではありません。