西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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「催告」で過払い金の消滅時効を中断

 

過払い金の返還請求権は、

10年で消滅時効にかかります。

 

もう少し噛み砕いて説明しますと、

貸金業者等に最後に返済した日(若しくは最後に借りた日)から10年を経過してしまうと、

「これまで返済し過ぎていたお金を返して欲しい。」と請求できる権利が消滅してしまうのです・・・・。

 

そこで、

時効ギリギリの事案の場合、一旦相手方に「催告」することによって、

「時効を中断させる」といった手段を通常採ることになります。

 

催告とは、

貸金業者等に対する利用者の「過払い金を返して欲しい」という意思の通知のことですが、

貸金業者等より取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行い、過払い金の額を確定させるにはあまりにも時間が足りず、

時効完成までギリギリの事案というものがたまにあります・・・・。

 

このような場合はどうするのかと言いますと、

もちろん、受任通知に具体的な過払い金額の記載はできないので、

受任通知に(若しくは受任通知とは別便で)、

「過払い金が発生している場合にはすべての過払い金の請求をする。」

といった趣旨の文言を入れることにより、時効を中断させることが可能です。

 

具体的金額の記載無くして催告と認められるのか?・・・、

との反論も予想されますが、

時効中断としての催告は、

「後日、本格的な時効中断措置を執ること条件とする緊急措置であるから、支払いを求める意思が通知されることで足り、具体的な金額の明示まで要さない」

と考えられ、下級審においても同様の判断をしております。

 

尚、

催告は、(催告後)6ヶ月以内に、裁判上の請求等をおこなわなければ、

時効の中断の効力を生じませんので注意が必要です。

 

 

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