西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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夫婦で遺言を作る場合は別々に作成しなければなりません(共同遺言の禁止)。

カテゴリー : 相続、遺産分割

 

「遺言は」単独で行う意思表示のため、

二人以上の人が同一の証書で行った遺言は無効となります(民法975条)・・・・。

 

「自分が先に死んだら妻(夫)に自分の遺産の全てを相続させたい」

と相互に遺言することは、もちろん可能ですが、

(例えば、連名で署名するなどして)それを同じ紙に書いた場合は無効となってしまうので、

その場合は、別々の遺言書を作成する必要があります・・・。

 

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