西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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正当事由により車や貴金属などの分割払い代金の支払いを止めるには~支払停止の抗弁権(抗弁の接続)

カテゴリー : 悪質商法、契約トラブル

 

車や貴金属、家電といった高価な「物」を購入する際、

現金で買うことができればそれに越したことはないのですが、

そうもいかない場合は、

分割で購入することがよくあります(割賦販売)・・・・。

 

このような販売形態は、

お店に対して代金を分割にて支払っているだけのように思われがちですが、

実際には次のような3者の関係で成り立っていることが多いのです・・・。

  1. 買う人と販売店の関係→売買契約
  2. 買う人とクレジット(信販)会社の関係→立替払契約
  3. クレジット(信販)会社と販売店の関係→加盟店契約

 

簡単に言いますと、

買った商品の代金は、クレジット会社が先行して支払ってくれており(立替え)、

購入者は、立替えてくれたクレジット会社に対して、手数料を支払って、

その代金を分割にて支払っていくという関係に成り立っていると言う訳です・・・。

 

購入者(消費者)は代金を支払う前から商品を手にできますし、

販売店は商品の代金をすぐに支払ってもらっているので、とても便利なシステムだと思います。

 

しかし、ショッピングクレジットを利用して購入した商品に欠陥があったり、品物が見本とは異なっていたり、また、商品が引渡されないといった問題により、代金の支払を拒みたい事情が発生した場合はどうしたら良いでしょうか?

 

購入者と販売店の二面契約でしたら、単に販売店に対し、「代金は支払わない旨」を伝えれば良いのですが、

今回は既にクレジット会社(信販会社)によって、(販売店に)代金は立替払いされてしまっております・・・・。

 

そこで、

 

上記のような問題により、販売店に対する「抗弁事由」がある場合には、

その抗弁事由をもって、

クレジット会社(信販会社)にも抗弁することによって、代金の支払いを拒否することができ

これを支払停止の抗弁(抗弁の接続)と言います・・・。

 

 

 

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