西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続財産から控除すべき債務

カテゴリー : 相続、遺産分割

 

亡くなった方の財産を遺産分割により相続人で分配する際、

相続財産を確定させることになりますが、

その際は、

被相続人が負担していた借金や、公租公課、罰金などを相続財産から控除することができます・・・。

 

しかし、

相続税や相続財産管理費用、

遺言執行費用等については、

 

相続財産から控除できないものと解釈されています・・・・。

 

 

 

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