亡くなった方の財産を遺産分割により相続人で分配する際、
相続財産を確定させることになりますが、
その際は、
被相続人が負担していた借金や、公租公課、罰金などを相続財産から控除することができます・・・。
しかし、
相続税や相続財産管理費用、
遺言執行費用等については、
相続財産から控除できないものと解釈されています・・・・。