西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続放棄は家庭裁判所に申述しなければなりません。  / 無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘) 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

カテゴリー : 相続、遺産分割

相続放棄をするには、

家庭裁判所」を通しての手続き(相続放棄の申述)が必要です・・・・。

従い、

一方の相続人が他方の相続人に、

「私は相続放棄したので亡父の借金を負う義務はない」

と主張しただけではダメです・・・。

たとえ、そのことを書面に残したとしても、

対外的には相続放棄をしたことにはなりませんので、

このままでは相続債務を負うことになります・・・・。

しかも、

相続放棄は、

被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に行わなければなりません・・・・。

尚、この3ヶ月の期間を熟慮期間と言い、

相続するか否かを判断するために設けられているのですが、

時間が足りない場合には、

家裁への請求によって、伸長することも可能です・・・・。

相続に関するご相談は三多摩(西東京・立川・東村山)の「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

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