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相続放棄をするには、
「家庭裁判所」を通しての手続き(相続放棄の申述)が必要です・・・・。
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従い、
一方の相続人が他方の相続人に、
「私は相続放棄したので亡父の借金を負う義務はない」
と主張しただけではダメです・・・。
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たとえ、そのことを書面に残したとしても、
対外的には相続放棄をしたことにはなりませんので、
このままでは相続債務を負うことになります・・・・。
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しかも、
相続放棄は、
被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に行わなければなりません・・・・。
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尚、この3ヶ月の期間を熟慮期間と言い、
相続するか否かを判断するために設けられているのですが、
時間が足りない場合には、
家裁への請求によって、伸長することも可能です・・・・。
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相続に関するご相談は三多摩(西東京・立川・東村山)の「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)