西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

成年後見人(保佐人・補助人)は勝手にを辞められません。/ 無料相談は西東京市(田無駅)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ) 小平市(花小金井) 東久留米市 東村山市 清瀬市 

カテゴリー : 成年後見

成年後見人

保佐人、

補助人は、

「正当な事由」があるときは家庭裁判所の許可を得て辞任することができますが、

勝手に辞めることはできません・・・。

/

「高齢のため職務を全うできない」

「病気」

「遠方転居や海外赴任」

「本人との信頼関係の崩壊」etc

/

これら事情がこの「正当な事由」に該当します・・・・。

/

尚、

辞任の許可申立てを行う場合には、

同時に後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立てを行う必要があります・・・・。

/

/

成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved