西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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カテゴリー : 成年後見

認知症などのため後見等を開始する必要があるにもかかわらず、

本人に判断能力がなく、

また、

後見開始申立権のある親族もいない(不明)場合は、

市区町村長が後見開始の審判等を申立てることができます・・・。

後見開始の申立権者には、

(本人以外に)本人の四親等内の親族が該当するのですが、

これら親族がいるかどうかの判断や調査も含め、

後のことは役所で対応してくれます・・・。

従いまして、

このような問題を抱えた場合は、

まずは市区町村の障害者・高齢福祉担当窓口に相談なさると良いと思います・・・。

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