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認知症などのため後見等を開始する必要があるにもかかわらず、
本人に判断能力がなく、
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また、
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後見開始申立権のある親族もいない(不明)場合は、
市区町村長が後見開始の審判等を申立てることができます・・・。
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後見開始の申立権者には、
(本人以外に)本人の四親等内の親族が該当するのですが、
これら親族がいるかどうかの判断や調査も含め、
後のことは役所で対応してくれます・・・。
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従いまして、
このような問題を抱えた場合は、
まずは市区町村の障害者・高齢福祉担当窓口に相談なさると良いと思います・・・。
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成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理