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遺産分割において、
相続人の中にボケてしまい、判断能力を欠く常況があるのに後見開始の審判を受けていない方がいる場合、
その方にについて成年後見人を就ける必要があります・・・。
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成年後見人を選任してもらうためには、所定の必要書類等を揃えて家庭裁判所に申立てなかればなりません・・・・。
成年後見人が家庭裁判所に選任されると、
その成年後見人が、
の相続人に代わって遺産分割協議に参加することになります・・・。
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なお、
既に成年後見人が就いていて、
成年後見人自身も共同相続人となっており、成年後見人がその方の遺産分割協議に参加する行為が利益相反になる場合には、
特別代理人の選任を家庭裁判所に求める(申立てる)必要があります・・・・。
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成年後見、遺産分割のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(Shimura Osamu)