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家庭裁判所は、
必要に応じて成年後見監督人を選任することができます・・・。
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それでは、
成年後見監督人はどのようなことを行うのでしょうか?
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成年後見監督人は、
上記4つの職務を行います・・・。
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尚、
成年後見監督人が就いているときは、
成年後見人は、
本人を代理して民法13条1項に定める行為をするには、
元本の領収を除いて、
成年後見監督人の同意を得なければならず、
もしも同意を得ずに行ってしまった場合は、
本人、
成年後見人はこれを取り消すことができます・・・・。
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成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)