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過払金の利息の充当に関して、
過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、
過払金について発生した法定利息を過払金とは別途清算するというのが当事者の合理的な意思であるとは解し難い・・・。
ということを理由に、
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「継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含むものである場合においては、
過払金について発生した法定利息の充当につき別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り、
まず当該法定利息を新たな借入金債務に充当し、
次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきものと解するのが相当である。」
との最高裁判決がなされております(H25.4.11)。
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つまり、
過払金発生以降に借り入れをした場合には、
まずは過払い利息に充当され、
その後に過払金元金に充当されるということで、
借主(過払い金返還請求する側)にとって有利な判決となります・・・。
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過払い請求ご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理