西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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成年被後見人の選挙権(被選挙権)は回復されております。 / 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

カテゴリー : 成年後見

先週に引き続き今週も大雪に見舞われましたね。

先程ようやく雪かきを終えました・・・・・。

 

先週の雪と異なり水分を多く含んでいるのでとても重かったです・・・。

 

さて、今週は、

「成年後見を利用すると選挙権が無くなるんですか?・・・」

といった相談が2件ありました・・・。

 

これまでは、

成年後見が開始されると、

ご本人(成年被後見人)の選挙権及び被選挙権は失われてしまっておりました・・・。

 

しかし、

平成25年3月14日、

「成年被後見人の選挙権を剥奪する公職選挙法11条1項1号を違憲無効とし、成年被後見人の選挙権を認める。」

という判決を受け(判決は確定)、

 

同年5月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、

成年被後見人の方も投票することができるようになりました・・・。

 

なお、

被保佐人、被補助人はもともと選挙権・被選挙権の欠格事由には該当しておりませんので、

問題はありません。

 

 

 

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