先週に引き続き今週も大雪に見舞われましたね。
先程ようやく雪かきを終えました・・・・・。
先週の雪と異なり水分を多く含んでいるのでとても重かったです・・・。
さて、今週は、
「成年後見を利用すると選挙権が無くなるんですか?・・・」
といった相談が2件ありました・・・。
これまでは、
成年後見が開始されると、
ご本人(成年被後見人)の選挙権及び被選挙権は失われてしまっておりました・・・。
しかし、
平成25年3月14日、
「成年被後見人の選挙権を剥奪する公職選挙法11条1項1号を違憲無効とし、成年被後見人の選挙権を認める。」
という判決を受け(判決は確定)、
同年5月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、
成年被後見人の方も投票することができるようになりました・・・。
なお、
被保佐人、被補助人はもともと選挙権・被選挙権の欠格事由には該当しておりませんので、
問題はありません。
成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)