西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺産分割協議では不動産の価格(評価)についてよくもめます(一物四価)。 / 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

カテゴリー : 相続、遺産分割

一昨日は10年ぶり、20年ぶりとも言われるすごい大雪でしたね・・・。

昨日は雪かきの一日でした・・・・。

 

さて、

被相続人の遺産の中に不動産が含まれる場合において、

誰が不動産を相続するのかといったことで話し合い(遺産分割協議)が難航することがよくあります・・・。

 

その原因の一つに不動産の評価の方法があげられますが、

不動産の価格は「一物四価」ともいわれるように様々な評価方法があり、

相続人により考え方や立場が変わると相反するようになります・・・。

 

公示価格(地価公示)

国土交通省が公表する土地価格で、売買のベンチマークとしての役割があります・・・。

 

 

固定資産税評価額

固定資産評価額は不動産登記における登録免許税を算出する際の基準価額となっており、

実勢価格の概ね7割程度とされています・・・。

 

路線価

路線価は実勢価格の概ね8割程度とされており、

形状などに個性がある土地は標準的な各地との格差をだして(標準化補正)、

標準価格に個性率を乗じるとその土地の大体の価格が出てきます・・・。

 

実勢価格

実際の売買で決定される価格で(時価)、実際の査定額に最も近い価格といえます・・・。

 

以上のように不動産の価格は複雑ですが、

相続人全員の合意があればどの評価を基準にしても差支えありません・・・。

 

 

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