毎日暑い日が続きますね・・、
皆さん体調を崩さぬようご注意下さい。
さて、
ライフカードとの過払い金返還請求訴訟について、
半年以上が経過し、
ようやく、控訴審でも弁論が集結され、
いよいよ判決を待つばかりとなりましたが、
先日、
依頼人より判決取得後のことについて質問がありました・・・。
今日はこのことについて少しお話ししたいと思います・・・。
勝訴判決を得たからといって、
もちろんライフカードが任意に過払い金を返還してくれなければ、
今度は判決をもって強制執行を行わなければならず、
なので、
裁判に勝ったからといって安心はできません・・・。
ただ本件においては、
一審で勝訴した際に、
仮執行に基づく原告からの強制執行を回避するため、
ライフカードは、
過払い元金相当のお金を法務局に供託しました(この結果、執行停止決定がされてしまいました)・・・。
従い、
控訴審終了後、
依頼人はこのお金(供託金払戻請求権)を差押えることができるので、
少なくとも過払い金元金についてはほぼ確実に回収することができるのです・・・。
ライフカードに対する過払い請求のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)