昨年までは、
審判確定までの間は、
当該後見開始の申立てが家庭裁判所に受理された後であっても、
(取下権の濫用と認められない限り)申立てを取下げることができましたが、
本年1月1日より施行された家事事件手続法により、
家庭裁判所の許可がなければ取下げることができなくなりました・・・・。
lこれは、
被後見人保護という公益的見地からの要請によるもので、
(例えば)「申立人が希望していた後見人候補者が後見人に選任されなかったから、当該申立てを取下げる・・。」
といた恣意的判断による取下げは許されないことを意味します・・・。
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